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ホームサービス労働者派遣法について派遣法に基づく情報提供
派遣法に基づく情報提供
派遣法第23条第5項において、派遣事業を行う企業は派遣事業を行う事業所ごとの情報提供を行うことを定められています。以下のとおり派遣法に基づき、情報を開示いたします。
※水戸営業所、横浜西営業所、横浜南営業所につきましては、2026年8月頃公開予定です。
| 宇都宮営業所 | 水戸営業所 | 大宮営業所 | 立川営業所 |
| 東京営業所 | 横浜営業所 | 横浜西営業所 | 横浜南営業所 |
| 厚木営業所 | 静岡営業所 | 浜松営業所 | 甲信越営業所 |
| 岡崎営業所 | 名古屋営業所 | 三重営業所 | 京都営業所 |
| 大阪営業所 | 神戸営業所 | 広島営業所 | 福岡営業所 |
| 熊本営業所 | FEセンター東京 | FEセンター大阪 |
なお、提供される情報中の現行派遣法により算出された、いわゆるマージン率には派遣労働者の教育研修費、福利厚生費等も含まれており、マージン率という数値だけが派遣労働者の処遇を的確に表したものではないとメイテックフィルダーズは考えています。