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ホームサービス労働者派遣法について派遣法に基づく情報提供

派遣法に基づく情報提供

派遣法第23条第5項において、派遣事業を行う企業は派遣事業を行う事業所ごとの情報提供を行うことを定められています。以下のとおり派遣法に基づき、情報を開示いたします。

なお、提供される情報中の現行派遣法により算出された、いわゆるマージン率には派遣労働者の教育研修費、福利厚生費等も含まれており、マージン率という数値だけが派遣労働者の処遇を的確に表したものではないとメイテックフィルダーズは考えています。